豆知識

建設業許可

建設業許可とは

建設業許可について

建設業許可とは?

 『建設業』を営もうとする者は、「軽微な建設工事※1」のみを請け負う場合を除いて、『建設業許可』を受けなければなりません。

※1.軽微な建設工事(=建設業許可を受けないでも、建設工事を請け負うことができる。)
土木一式工事等 (建築一式工事以外) 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)
建築一式工事

次のいずれかに該当する工事

  1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
  2. 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建設業の種類

 『建設業許可』は、下表のように29業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。この内、『土木工事業』と『建築工事業』は、他の27種類の『専門工事』とは異なり、複数の『専門工事』を有機的に組み合わせて建設工事を行う業種です。

 例えば、『建築工事業』に該当するものとして、ある工務店Aの事例をみてみましょう。工務店Aは、発注者Bから『一戸建て注文住宅』の建築工事を請け負いました。家を建てるためには、基礎工事をして(とび・土工工事)、その上に木材加工をして家の骨格を造り(大工工事)、屋根を葺き(屋根工事)、給排水の配管を入れ(管工事)、内装を仕上げ(内装仕上工事)、などなど、総合的な企画・指導・調整をしながら、建築物を建設する工事になります。この場合は、『建築工事業』の建設業許可が必要になります。

 次に、工務店Aが別の発注者Cから『一戸建て住宅の外壁リフォーム(塗装)』の工事を請け負ったとします。この場合は、『塗装工事』のみを行うのですから、『塗装工事』の建設業許可が別途必要になるのです。

建設工事の種類(業種)
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業      

特定建設業許可と一般建設業許可

 『一般建設業許可』とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要な許可です。

 『特定建設業許可』とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときは、その総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。

知事許可と国土交通大臣許可

都道府県の知事許可

 一つの都道府県内のみに『営業所』を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要!

国土交通大臣許可

 二つ以上の都道府県内に『営業所』を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要!!

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