豆知識

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は、下記のように分類されています。

区分 種類 具体的な例
あらゆる事業活動に伴うもの 01.燃え殻 活性炭、焼却炉の残灰など
02.汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥など
03.廃油 溶剤、鉱物油、動植物油等、すべての廃油
04.廃酸 種類を問わず、すべての酸性廃液
05.廃アルカリ 種類を問わず、全てのアルカリ性廃液
06.廃プラスチック類 合成繊維くず、廃タイヤなど
07.ゴムくず 天然ゴムくず
08.金属くず 鉄くず、アルミくずなど、不要になった金属
09.ガラス、コンクリート、陶磁器くず 板ガラス、石膏ボード、コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等
10.鉱さい 鋳物砂、サンドブラスト廃砂、不良石炭など
11.がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
12.ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
排出する業種等が限定されるもの 13.紙くず 建設業など特定業種から発生する紙くず
14.木くず 建設業など特定業種から発生する木くず、おがくず、バーグ類など
15.繊維くず 建設業など特定業種から発生する天然繊維くず
16.動物系固形不要物 と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物
17.動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物
18.動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、鶏などのふん尿
19.動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、鶏などの死体
20.汚泥のコンクリート固形化物など、1.~19.の産業廃棄物を処分するためにしょりしたもので、1.~19.に該当しないもの
  • 上記表の13.~19.は、同じ廃棄物であっても特定業種に該当した場合に産業廃棄物となり、それ以外の場合は、原則として事業系の一般廃棄物となります。
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