細川事務所通信

平成30年4月号 Vol.81 

マイナンバーでの手続きの開始・届書様式の変更について


〇厚生年金保険関係手続きが基礎年金番号だけでなく、マイナンバーでも行うことが可能となり、手続きの選択肢が増えました。

従来は、従業員を採用した場合、年金手帳の提出を求め、基礎年金番号により資格取得届を提出していましたが、今後はマイナンバーでの提出が可能となります。

~図解・中略~

マイナンバーでの手続きに関するお知らせを日本年金機構ホームページに掲載しています。

〇平成30年3月5日から届書様式が変更(様式統合、マイナンバー欄追加、A4縦判化等。電子媒体を含む)となっていますので、変更後の様式を使用するようお願いします。

〇被保険者のマイナンバーが変更された場合は、日本年金機構への届出が必要となります。

~今後の氏名・住所の変更の届出について~

マイナンバーによる氏名・住所の変更の届出省略を可能とするため、日本年金機構では基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを進めています。

今後、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている厚生年金被保険者・国民年金第3号被保険者様からの住所変更届等の提出が原則として不要となります。(届出省略の実施時期や詳細については、日本年金機構のホームページでお知らせします。)

(注)基礎年金番号とマイナンバーが紐付かない被保険者については、平成30年7月以降事業主様宛に対象者をお知らせし、氏名・住所の変更があった場合は届出をお願いする予定です。(詳細は、日本年金機構ホームページをご参照ください。)

なお、国民年金第3号被保険者については、別途、ご本人宛にお知らせしますので、ご本人から氏名・住所の変更について届出があった場合は、提出をお願いします。

日本年金機構からのお知らせ 平成30年3月号から引用

 このようなお知らせが3月初旬に届いたのもつかの間、日本年金機構は3月20日に、年金データの入力を委託した東京都内の情報処理会社が、契約に反して中国の業者に作業(外注)をさせていたと発表しました。

 一方、所得税の控除を巡って、年金受給者約130万人分が正しく控除されず、2月支給分の年金が本来より少ない問題が発生しています。相変わらず、日本年金機構のずさんな管理が浮き彫りになってしまいました。

 2015年に約125万件の情報が流出して、マイナンバーとの連携が延期になっていたのはご周知の通りです。今回もまた再延期されるのかと思っていましたが、上記のお知らせのとおり資格の取得・喪失、住所変更などの手続き、届出様式の変更については、予定通り行うとのことです。私たちの個人情報は、本当に大切に扱われているのか、非常に不安が募ります。

 「年金情報とマイナンバーの連携」に関しては、マイナンバーの運用が始まった時から気になっていることがあります。現状、マイナンバーの利用範囲は、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野となっていて、法律により定められた手続きにしか利用することができませんが、今後、預金口座との紐付けも予定されています。

 現状でも我々の所得情報は、かなり詳細に国に把握されていると思われますが、市区町村情報と年金情報の連携で、その把握状況がさらに加速すると思われます。(年末調整後に市区町村に対して行う給与支払報告で、個々人の所得情報が送付されているため。)

 手続きは便利になりますが、より一層、管理の厳しい世の中になるように思います。

4月給与の注意事項

  1. 3月から健康保険料・介護保険料が変更になっています。給与計算の際には間違いのないように注意してください。
  2. 平成30年度の雇用保険料率は、据え置きになりました。

ひとこと

 春は桜の花見が楽しみですが、今年はあっという間に咲いて、あっという間に散ってしまったように思います。バタバタと忙しくしているので、そう感じてしまうだけかもしれませんが、例年はもう少しゆっくりお花見を楽しめる気がするのですが、皆様においてはいかがでしょうか?

 さて新年度を迎えて、私は今年も繁忙期に入ります。4月の労働保険事務組合・委託事業所様の労働保険年度更新に始まり、7月の一般事業所の労働保険年度更新、健康保険・厚生年金保険の算定基礎届と続きます。以前に比べれば、手続きの電子化が進み、パソコンの処理能力も上がっているので、業務が楽になっているはずですが、なかなかその恩恵を感じられずにいます…。

 今年も確実・迅速な対応に努めますので、各事業所様においては、賃金台帳などの整備をよろしくお願い致します。

(所長:細川 知敬)

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