細川事務所通信

平成28年11月号 Vol.64

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります


【雇用保険の適用拡大について】

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象になります。(現行では、平成28年12月末日までは、「高年齢継続被保険者※」となっている場合を除き適用除外となっている方達です。)

 雇用保険の適用拡大に伴い、新たなルールの運用が必要になります。また、年度末にかけてイレギュラーな事務手続きが発生するのでご注意ください。

「高年齢継続被保険者※」

 65歳前から雇用保険被保険者に該当して、65歳以後も継続して雇用されている方のことです。

「雇用保険の適用要件」

 1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあること。

「提出期限について」

 被保険者になった日の属する月の翌月10日までが、原則の提出期限となりますが、今回の雇用保険の適用拡大に伴い被保険者となる方については、提出期限の特例があり、平成29年3月31日までに提出することになります。

【適用要件に該当する場合の、雇用保険の適用例】

<例1> 平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合
→ 雇用した時点から「高年齢被保険者」に該当するので、原則の提出期限通りに届出が必要。
<例2> 平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→ 平成29年1月1日に「高年齢被保険者」に該当するので、特例期限の平成29年3月31日までに届け出が必要。
<例3>「高年齢継続被保険者※」である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→ 自動的に「高年齢被保険者」になりますので、届出は不要です。

【Q&A】

Q1:平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者について、適用要件に該当するかどうかは、いつの時点で判断するか?また、労働者が雇用保険の適用を希望しない場合はどうすれば良いか?
A1:適用要件に該当するかは、平成29年1月1日時点で判断します。要件に該当すれば雇用保険の被保険者資格取得日は平成29年1月1日となります。なお、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば必ず適用となり、加入手続きをしなければなりません。
Q2:65歳以上の方も雇用保険料を徴収する必要がありますか?
A2:雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。

11月給与の注意事項

  1. 年末調整の準備をしましょう。
  2. 平成28年都道府県別最低賃金が確定しました。
    最短で平成28年10月1日からの適用になっています。
    最低賃金をベースにパート・アルバイトの給料を決めておられる事業所様はご注意下さい。

ひとこと

 11月に入り、随分と冷え込んできましたね。夏モードから秋・冬モードへの切り替えは上手くできていますでしょうか?冷えと乾燥で体調を崩されないようにご注意ください。

 10月中頃からは、既にクリスマスケーキやおせち料理の予約受付!という文字を街角で見かけるようになり、まだ気が早いのでは?と思っていましたが、あっという間に年の瀬を迎えてしまいそうですね。今年もやり残すこと・思い残すことがないように、私も仕事に精進致します。

 先月からお伝えしております通り、既に各種控除証明書がお手元に届き始めて、年末調整の準備を考える時期になりました。昨年から運用が始まっておりますが、年末調整事務には「マイナンバー」が必要になります。昨年、お取り付けが上手くいかなかった従業員様がいらっしゃいましたら、今年は改めてしっかりと案内をして、「マイナンバー」のお取り付けをしてください。よろしくお願い致します。

(所長:細川 知敬)

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