細川事務所通信

平成30年10月号 Vol.87

災害時は「出社不要」…大阪北部地震後に広がる

 

 6月の大阪北部地震では、広い範囲で鉄道が朝から夜まで運休、道路も渋滞し、街中に大量の「通勤困難者」や「帰宅困難者」があふれた。災害時に市民の安全を確保し、都市の混乱を抑えるには、どう備えるべきか。発生から3ヶ月。企業や行政の意識も変わりつつある。

 「どんな時に社員を自宅待機にすればいいのか」「他社の規則を知りたい」

 中小企業支援を行う大阪府商工会連合会(大阪市)には、北部地震以降、そんな相談が相次いでいる。

 地震は通勤ラッシュ時間帯に発生し、JRや私鉄が運休。都心に向かう車で道路も大渋滞が起き、半日がかりで職場にたどり着いた人や、夜になっても電車が運行を再開せず、歩いて自宅に戻った人もいた。

 大手企業の中には、災害の対応を詳しく定めた「事業継続計画(BCP)」に基づき、社員に自宅待機を促した会社もあったが、多くの中小企業には「想定外」の事態だったという。それが地震後、「急速に意識が高まり、規則作りを始める企業が増えた」と商工会連合会の担当者は話す。

 今月4日の台風21号で、鉄道の運転見合わせを事前に決める「計画運休」が前日に発表されたことも、「災害時は出社不要」の対応を後押しした。

読売新聞 平成30年9月18日(火)14:12配信

6月の大阪北部地震の際に、電車が軒並み止まり、出勤も困難な状況の中、ある会社の上司が「何が何でも出てこい!」と部下に指示。これに対して「非常時に社員を守ろうとしない会社は嫌だ!」と新入社員7人が連名で退職届を出した―という話がSNSで話題になったそうです。

 話の真偽は定かではありませんが、上記の例で「何が何でも出社しなければならない事情」が上司の自己中心的な考えでの指示だとしたら、異口同音マイナス評価をされることは間違いがないかと思います。インフルエンザなど体調不良で休むこともあると思いますし、それが地震で交通網などの都市機能がマヒしている状況では、2次災害のことも含めて、社員の身を守ることを最優先に判断・指示をすることが管理者としての役割だと思います。

 災害時の従業員対応については、「有給休暇」で対応する会社も多いかと思いますが、就業規則に規定があれば、「振替休日」制度を採用することもできます。「会社はあらかじめ振替休日を指定して、当初休日とされた日に労働させることができる」という規定です。ただし、「振替休日」を採用した場合に、週40時間を超えて労働することになった場合は、当然割増賃金の支払いが必要になります。

 また災害のあった日を「休業」とした場合の賃金の支払についてですが、月給者については、「出勤扱い」や「有給休暇対応」としている会社が多いようです。

 災害は予期せぬ出来事ですから、先ずは身の安全の確保を念頭に置いて、災害復旧した後にいかにスムーズに通常業務に回復できるかを検討する必要があります。その際には従業員にも協力してもらいやすい方法を考えてみてください。

10月給与の注意事項

  1. 9月分保険料から健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額が、今年の算定基礎届を反映した額に変更されます。給与計算の際は、新しい標準報酬月額に変更されているか確認してください。
  2. 今年から厚生年金保険料率の改定はありません。
  3. 10月1日から最低賃金が改定されています。

ひとこと

  9月は週末ごとに雨で、気分がスッキリしないうちにいつの間にか涼しくなってきました。10月に入っても、やはり週末は台風の影響で3連休は雨予報…。穏やかな週末を楽しみたいですね。

 さて先月、出走表明していましたハーフマラソンに参加してきました。9月8日開催の「葛西臨海公園ナイトハーフマラソン」というイベントで、ハーフ総合190位/382人中で、2時間13分26秒でのフィニッシュでした。ちょうど半分の順位でしたが、初めてにしては、まあまあの結果ではないでしょうか。夕方6時にスタートして9時までの制限時間内にゴールしなければならないのですが、イベント当日はとても蒸し暑く、さらに南から吹く海風がとても重くてコンディションはかなり厳しい状態でした。終盤15kmくらいから両手指先にピリピリとしびれが…。軽い酸欠状態だったのだと思いますが、マラソンって体に厳しいスポーツなんだと思いました。またチャレンジできるように体調管理も気を付けます。

(所長:細川 知敬)

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