細川事務所通信

令和2年1月号 Vol.102

人材確保等支援助成金・雇用管理制度助成コースについて

 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成される雇用関係助成金です。

【この助成金を受給するための流れは、概ね下記の通りです。】

  1. 雇用管理制度整備計画の作成・提出(提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出)
  2. 認定を受けた雇用管理制度整備計画に基づく雇用管理制度の導入(就業規則などに明文化することが必要)
  3. 雇用管理制度の実施(2.で導入した雇用管理制度を計画通りに実施)
  4. 目標達成助成の支給申請(算定期間(計画期間終了後12カ月間)終了後2カ月以内)(本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出)
  5. 助成金の支給 <目標達成助成>57万円 (生産性要件を満たした場合72万円)

【具体例としては、概ね下記のようなイメージになります。】

 正社員を対象に法定の健康診断に加えて、「胃がん検診」や「歯周疾患検診」などを行う制度を導入・実施し、「雇用管理制度整備計画の認定日前の1年間」と「制度実施・導入後1年間」を比べて、離職率が下がっていること。

【注意点としては、離職率の目標を達成することが求められること】

 対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数が30人の場合

  • 計画時離職率 20% ⇒ 評価時離職率 13% 以下とすることが必要になります。
    つまり計画時の離職者数が6人だった場合、評価時の離職者数は3.9人以下(実際は3人以下)に減っている必要があります。

詳しくは、厚生労働省のHPなどをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html

 雇用関係助成金は、厚生労働省から企業に支給される原則返済不要な支援金です。この助成金を受け取るには、事前計画の届け出や就業規則の作成・変更、その他様々な書類手続きが必要になりますので、長期的な取り組みになることが多いです。

しかし助成金が受け取れるということは、「労働関係法規を遵守しており」、「申請手続きをスケジュール通りに実施して」、「労働環境を改善するための努力をしている」企業の証です。

 企業の信頼を向上させて、長期的な成長につなげるために、助成金申請にチャレンジしてみましょう。

1月給与の注意事項

  1. 令和2年1月から源泉徴収税額表が変更になります。給与計算時はご注意ください。
  2. 源泉徴収税を半年に一度の納付にされている会社は、令和元年7月1日から令和元年12月31日までに徴収した源泉所得税を1月20日までに納付して下さい。
  3. 給与支払報告書の提出は1月31日までです。
  4. 労働保険料を分納している場合、第3期の納付期限は1月31日までです。(労働保険事務組合に業務委託されている事業所の場合は、1月20日に労働保険料の口座振替があります。)
  5. 令和2年1月上旬頃に「マイナンバー未収録者一覧」および「個人番号等登録届」が、日本年金機構より各事業所に届く予定です。こちらは基礎年金番号とマイナンバーを紐づけることができていない厚生年金被保険者が在籍する事業所に送られることになっています。

ひとこと

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

2020年も一つでも多くお役立ちできますよう精進致します。何卒、変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。本年も皆様がご健勝でご多幸でありますよう、心よりお祈り申し上げます。

(所長:細川 知敬)

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