就業規則とは何ですか?
就業規則とは職場において労働者の賃金や労働時間などの労働条件、服務規律、その他の規則を定め、文書にしたものです。
なぜ就業規則が必要なのですか?
職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。口約束や慣行では、不公平感や感情的亀裂も生まれかねないので、基準を明確にし、明文化することで事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ、安心した職場環境をつくることが出来るでしょう。また、一部の雇用促進の助成金を受けるためには就業規則の作成が必要条件になっていますので、作成していないと助成金を受け取ることが出来ません。
就業規則は全ての会社で作らないといけないのですか?
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署へ届けなければなりません。10人未満の事業場でもなるべく就業規則を作成することが理想でしょう。
どのような事項を就業規則に記載するのでしょうか?
労働基準法で具体的に定められており、必ず記載する必要がある事項、定めをする場合に記載する必要がある事項、書いても書かなくてもよい事項の3種類があります。
必ず記載する必要がある事項(絶対記載事項)
- 労働時間関係…始業、終業の時刻、休息時間、休日、休暇等
- 賃金関係…賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払方法、支払時期、昇給 等
- 退職関係…退職の事由(解雇を含む)とその手続き等
例:年次有給休暇早見表
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
定めをする場合に記載する必要がある事項(相対的必要記載事項)
- 退職手当関係
- 臨時の賃金等及び最低賃金額
- 食費、作業用品その他の負担
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償及び業務外の疾病補助
- 表彰及び制裁の種類及び程度
- その他当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合は、これに関する事項
書いても書かなくてもよい事項
その他、その会社独自での規則を作成することができます。会社の風土、雰囲気を支えるきっかけにもなりますし、法令違反の防止策にもなる規定や、今話題の個人情報保護の規定を加えてもよいと思います。
会社の都合がいいように規則が決められてしまいませんか?
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはいけません。労働基準法の条件を下回る条件で雇用、管理した場合は法律違反となり、罰金等が課されることがあります。
また、就業規則を作成したり、変更する場合には労働者の意見を聴かなければなりません。労働基準監督署長への届出に際しては労働者代表の「意見書」の添付が必要です。