当事務所へ代理申請をご依頼頂くことにより、中小企業様の『面倒』『分からない』『時間がない』などのストレスを取り除き、業務効率化を図ることはもとより、御社のコンプライアンス体制の確立のサポートをさせて頂くことを目的としております。
申請代行・基本報酬
申請車両1台1経路(往復)あたり ※価格は税込みです
新規申請 | 27,500円 |
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更新申請 | 11,000円 |
新規申請追加経路代 (目的地1経路往復につき) | 4,400円 |
- 上記の他、別途申請手数料(役所に支払う費用)が掛かります。申請車両台数X申請経路×200円 『納入告知書』が届き次第、納付をお願い致します。
- 更新申請については、当事務所にて過去の申請データが利用できる場合の料金となります。
- 複数台申請の場合、軌跡図や似姿図が必要な場合などは、上記料金とは別に追加料金を頂きます。
- 超重量・超寸法車両の申請については、別途ご相談下さい。
- 上記はオンライン申請が可能な場合の料金となります。窓口申請が必要な場合は、交通費と日当が別途加算されます。
オンライン申請
当事務所では、『特殊車両通行許可申請』を、オンライン申請により行います。オンライン申請のメリットとして、下記のようなものがあります。
オンライン申請のメリット
審査期間が短縮されます
申請をする国道事務所の審査状況によりますが、1週間程度で許可が出る事もあります。
事前に通行条件を確認できます
夜間走行や誘導車などの条件を、概ね確認することが出来ます。
オンライン申請が出来ない場合の例
道路側の問題
申請経路の国道事務所の管理している道路(直轄区間の国道など)がない場合。
車両側の問題
新規格車などの一部車両。
申請に必要な資料
特殊車両通行許可申請には下記の資料が必要になりますので、事業者様にてご用意をお願い致します。
- 申請車両の車検証の写し
- 申請車両の3面図(又は4面図)※カタログなどに載っている場合があります
- 申請車両の諸元表(連結車の場合は連結検討書など)
- 積載物(名称、幅、長さ、高さ、重量など)
- 出発地・目的地の住所と事業所名(置場名称や現場名称)
※ご不明な点については、お気軽にご相談ください。
特殊車両通行許可について
特殊車両とは?
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの『一般的制限値』を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかが制限値を超える車両を言います。
誤解をおそれずに言うのであれば、車両の寸法や重量が一定条件を超えて『大きな車両や重い車両』の事です。
一般的制限値とは?
道路は一定の構造基準により造られています。道路法ではこの構造基準を守り、交通の危険を防ぐために、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を下記のとおり定めています。この最高限度を『一般的制限値』と言います。
車両諸元 | 一般的制限値 | |
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幅 | 2.5m | |
長さ | 12.0m | |
高さ | 3.8m | |
重さ | 総重量 | 20.0t |
軸重 | 10.0t | |
隣接軸重 |
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輪荷重 | 5.0t | |
最小回転半径 | 12.0m |
※連絡車(セミトレーラ・フルトレーラ)は、一般的制限値の特例が設けられています。