こんな就業規則になっていませんか?
もし次のような就業規則になっていたら、すぐご相談ください!
- ひな形・モデル就業規則を利用した就業規則
- 書店に並んである就業規則は一般的・平均的な企業を「モデル」にしたものであり、どの企業にも当てはまるものではありません。専門家の助言・指導のないまま会社の就業規則として従業員に周知することは非常に危険です。
- 作成日・変更日から数年が経過している就業規則
- いくつもの法改正を見過ごしてきている就業規則は、就業規則本来の役割を果たすことができません。
- 本来作成すべき規則・規程が存在しない
- 就業規則にパートタイマーの定めがなく、正社員用の就業規則しかない場合、パートタイマーについても正社員用の就業規則を適用することになり、企業にとっては大変な不利益を生じます。
- 就業規則の内容と実際の運用が不一致のケース
- 退職金規程はあるが実際は支払っていない、賃金規程はあるが実際の賃金の計算は異なっている、すでになくなっている役職が未だに記載されている etc.
就業規則は、御社で働く従業員様に提示する大切なルールブックです。そのため、労働行政やインターネットから無料で手に入るひな形は、御社には馴染まない可能性が高いと思われます。(裁判所や労働行政は、労働者保護の判断を示していることが多いですが、ご存じでしょうか。)
「従業員様との契約」に関わる労働基準法や労働契約法の求めるものは、中小事業主様にとってはかなりハードルが高いのですが、できれば、会社にとって無理のないルールを作成すべきではないでしょうか。また、雇用関係の助成金受給の絡みもあり、専門家である社会保険労務士に作成を依頼された方が、無用なトラブルは発生しないかと思います。
就業規則作成の作業範囲と料金
就業規則の作成や変更などは、随時お受けしております。
就業規則の個別報酬 料金例(税込み)
新規作成 | 220,000円 |
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変更 | 協議 |
別規定作成 | 55,000円 |
各種労使協定作成 | 22,000円 |
新規 もしくは 就業規則作成・変更等のみご希望のお客様
顧問契約を結んでいない新規のお客様は、上記個別報酬を目安としてください。人事総務に関する業務のうち、特に気になる一部分のみ、専門家に委託して業務の効率化を計ることも可能です。
顧問契約済みのお客様
顧問契約の場合、就業規則に関する相談などは顧問料金に含まれますが、就業規則の変更・新規作成は、顧問契約の業務内容には含まれません。別途、個別報酬がかかりますが、上記の料金例の1/2を目安としてください。
専門家のアドバイス
現在、就業規則のひな型は労働局、労働基準監督署やインターネットで無料で手に入ります。そのせいもあってか、無料の就業規則をそのまま使っていたり、少しアレンジして使っている会社が多いのが実情です。しかしながら、日本の企業の多くは中小企業で成り立っていますし、無料の就業規則をそのまま使用すると、いざ労働トラブルが発生した場合に、対処できないという事態になりかねません。必ず、企業規模に合った就業規則を作成されることをお勧め致します。
企業は『ヒト・モノ・カネ』が上手く循環して初めて成り立ちます。社会保険労務士は、『 ヒト 』に関する専門家です。就業規則の作成・運用がしっかりしていれば、会社の秩序維持ができ、不利益な労使トラブルは発生しません。経営者様・人事総務ご担当者様が、気軽に相談できるアドバイザーとして是非、当事務所をご活用ください。
就業規則作成メリット
- 助成金を受給出来るかどうかは就業規則への記載の有無による場合も多い。
- 会社も労働者も決まりごとが明確になりすっきりする。モチベーションアップ。
- 慶弔見舞金など過去の金額をもう一度洗い直さなくて済む。その都度考えなくて良くなる。
- しっかりとした会社であるとアピールできる。