豆知識

特殊車両通行許可

特殊車両通行許可とは

特殊車両通行許可について

特殊車両とは?

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの『一般的制限値』を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかが制限値を超える車両を言います。

誤解をおそれずに言うのであれば、車両の寸法や重量が一定条件を超えて『大きな車両や重い車両』の事です。

一般的制限値とは?

道路は一定の構造基準により造られています。道路法ではこの構造基準を守り、交通の危険を防ぐために、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を下記のとおり定めています。この最高限度を『一般的制限値』と言います。

車両諸元 一般的制限値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
重さ 総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満:18.0t
  • 隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ、隣り合う車軸の軸重が9.5t以下:19.0t
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20.0t
輪荷重 5.0t
最小回転半径 12.0m

※連絡車(セミトレーラ・フルトレーラ)は、一般的制限値の特例が設けられています。

申請に必要な資料

特殊車両通行許可申請には下記の資料が必要になります。

  • 申請車両の車検証の写し
  • 申請車両の3面図(又は4面図)※カタログなどに載っている場合があります
  • 申請車両の諸元表(連結車の場合は連結検討書など)
  • 積載物(名称、幅、長さ、高さ、重量など)
  • 出発地・目的地の住所と事業所名(置場名称や現場名称)
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