定款の目的条項に『産業廃棄物収集運搬業』等を行うことが書かれていませんが、許可申請することができますか?
定款の目的条項に『産業廃棄物収集運搬業』等を行うことが記載されていない場合、原則として許可申請することができません。今後、収集運搬業を行うに当たって、顧客様などから登記事項証明書の交付を求められることもあると思われますので、『定款を変更』して、管轄の法務局で『定款の変更登記』をしましょう。
『定款の目的条項の変更登記』には、一般的に登録免許税3万円が掛かります。なお、株主総会議事録等の書類作成につきましては、当事務所でお手伝いすることも可能です。
『産業廃棄物収集運搬業許可申請』を行うに当たって、何か資格は必要ですか?
許可申請をするに際して、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの行う『講習会を受講』して、『修了証』を取得する必要があります。この『修了証』は、許可申請の添付書類となっております。
また『講習会』を受講すべき人は、法人の場合は、原則として、『取締役または事業所の代表者』個人の場合は、原則として『事業所の代表者』となります。一般の従業員様で『修了証』を所持していたとしても、許可申請はできませんので、注意が必要です。
直近の決算で赤字を計上していますが、許可申請できますか?
許可の審査事項の一つに『経理的基礎を有していること』という項目があります。ここでは、『利益を計上できていること』や『債務超過に陥っていないこと』などが審査されます。
ただ単に赤字だからといって許可が下りないということではなく、『直前期の自己資本比率』『直近3年間の経常利益の平均値』『直前期の経常利益』などを総合的にみて判断されます。なお、自治体によっては、『中小企業診断士の診断書』が求められる場合があります。
許可はどのくらいで下りるのでしょうか?
許可は、申請から約60日ほどで下りる自治体が多いです。注意が必要なのは申請するに当たって、『事前予約』が必要な自治体が多いことです。申請先が複数の場合、許可が下りる時期がずれる可能性があります。