豆知識

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可申請の概要

産業廃棄物収集運搬業許可申請の概要

廃棄物とは

 廃棄物とは、所有者が利用も売却もできず、不用品とみなして処分する目的で排出・廃棄したものまたは一時的に保管しているもので、固形状又は液状のものを言います。(放射性物質およびこれによって汚染されたものは除かれます。)

 また、廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、『一般廃棄物』と『産業廃棄物』に大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。

産業廃棄物とは

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類を言います。ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれます。また事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、次の【産業廃棄物の種類】の表に該当しないものは一般廃棄物となります。

許可が必要になる場合は

 他人から委託を受けて、業として産業廃棄物の収集運搬を行う場合に、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。この許可は、産業廃棄物を『積む場所』と『卸す場所』の双方で必要となり、その区域を管轄する都道府県知事から受けなければなりません。つまり、個々の事業者の営業区域によっては、複数の許可を取得しておく必要があります。

 たとえば、以下のケースでは、次のような許可が必要です!

  • 千葉県で積んで、千葉県で卸す ⇒ 千葉県のみ許可が必要!!
  • 千葉県で積んで、埼玉県で卸す ⇒ 千葉県と埼玉県の許可が必要!!
  • 千葉県で積んで、東京都を通過して、埼玉県で卸す ⇒ 千葉県と埼玉県の許可が必要!!

許可の要件

1.許可申請に関する講習会を受講していること

 申請者が法人の場合は役員(監査役を除く)、個人の場合は本人が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの主催する講習会を終了することが必要になります。

 ⇒ (財)日本産業廃棄物処理振興センター

2.欠格条項に該当する者でないこと

 法人の場合は役員、株主、出資者、政令使用人等、個人の場合は本人が『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第14条第5項の欠格条項に該当する者でないことが必要になります。なお、欠格条項とは、主に下記のようなものが該当します。

  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 産業廃棄物関連の法律等で違反を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3.事業を行う経理的基礎があること

 事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎が必要になります。経営状況が債務超過に陥っている場合等は、不許可となる場合があります。

4.適切な運搬施設を有していること

 産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両・運搬船舶・運搬容器その他の運搬施設を有することが必要になります。 特に、液状のもの、泥状のものを収集運搬する場合は、タンクローリー車、運搬容器等を用いることが求められます。

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