最低賃金、24円上げ=過去最大、平均時給822円に
厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は26日、2016年度の最低賃金(時給)の引き上げ幅の目安を、全国平均で3%相当の24円とすることを決めた。目安通りに上乗せされれば、最低賃金は時給822円となる。上げ幅は日給から時給ベースに切り替えた02年度以降で最大。
最低賃金は企業が従業員に支払わなければいけない最低限の賃金。2桁の引き上げは5年連続で、パートやアルバイトなど雇用者全体の約4割を占める非正規労働者の待遇改善が進みそうだ。
YAHOOニュース 時事通信 平成28年7月27日0時39分
事業主にとっては嫌な報道となりますが、目安通りに最低賃金が決定されると、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額の引き上げとなるようです。記事の中の「822円」は全国平均額のことです。
各都道府県の引き上げ額の目安については、Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円(昨年度はAランク19円、Bランク18円、Cランク16円、Dランク16円)となっています。
関東近県ですと、Aランクには東京、千葉、神奈川県が、Bランクには埼玉、茨城が入っており、引き上げ後の金額は、東京932円(907円)千葉842円(817円)神奈川県930円(905円)埼玉844円(820円)茨城771円(747円)となります。
契約社員に手当不支給は違法=会社に支払い命じる-大阪高裁
運送会社で契約社員のトラック運転手として働く男性が、正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を会社に求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。
池田光宏裁判長は一審大津地裁彦根支部判決を変更し、一部の手当の不支給は労働契約法に違反するとして77万円の支払いを命じた。
訴えていたのは運送会社「ハマキョウレックス」(本社浜松市)彦根支店に勤務する池田正彦さん(54)。2008年10月から6カ月ごとに同社と契約更新している。
池田裁判長は、正社員と仕事内容に大きな違いはないとした上で、一審が認めた通勤手当に加えて、無事故手当や給食手当についても「正社員との違いは不合理」と判断。改正労働契約法が施行された13年4月以降の差額を損害と認めた。
YAHOOニュース 時事通信 平成28年7月26日(火)17時57分配信
近頃、労働契約法第20条に関する裁判例が増えております。先日も「定年後再雇用時の賃金差別は違法(東京地裁)」との判決が出ました。(通信Vol.59参照)
パートや契約社員として雇用している方の中に、いつの間にか「正社員と同じような仕事をしている」方はいらっしゃいませんか?「期間の定めがあること」のみを理由として、パートや契約社員の労働条件を正社員と分けている場合は注意が必要です。
8月給与の注意事項
- 標準報酬月額決定通知書(算定基礎届の結果通知)が届いたら、内容を確認したうえで、9月からの標準報酬月額の変更の準備をお願い致します。
- 夏季賞与の支払いがある場合は、賞与支払届の提出をお忘れなく。
ひとこと
関東甲信地方でも、梅雨明けが発表されました。今年もまたしばらく暑い日々が続きますね…。日中のみならず夜間であっても熱中症にかかる恐れがありますから、水分補給と空調には十分に気を付けて生活しましょう。
少し前に「天皇陛下が生前退位の意向を示された」というニュースがありました。皇室典範は、皇位継承について「天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)が、直ちに即位する」などと規定しているものの、天皇の退位に関する規定はないそうですね。
現天皇・明仁様は昭和8年12月23日生の82歳で、かなりのご高齢にもかかわらず、公務のため月の休日は5日ほどだそうです。昔からの慣例だとはいえ、高齢者には厳しすぎるブラックな制度だなと思うのは私だけでしょうか?
ただ実際に制度改正をめぐっては、「退位後の役割や尊称、時期など議論する必要があり、元号も変わることになる」など、検討するべき課題も多いようです。
せっかく馴染んだ「平成」の元号が変わるのもさみしい気がしますが、ご高齢の天皇様への配慮もしてあげたい気がします。
(所長:細川 知敬)