細川事務所通信

平成28年7月号 Vol.60

病気やケガで会社を休んだ時の生活保障・傷病手当金をご存知ですか?


【病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます】

 傷病手当金は、病気休業中に従業員様(以下「被保険者」という。)とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、会社から報酬を受けられない場合に支給されます。

 例えば、「がん治療で入院・手術する期間」や「スキーで転倒・骨折し入院する期間」などです。

【支給される条件】

 傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

(1)業務外の理由による病気やケガの療養のための休業であること

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、労災給付の対象(業務災害・通勤災害)や美容整形(病気とみなされないもの)などは支給対象外です。

(2)仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の理由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として計算されます。

「待期3日間」の考え方

 待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。例えば、連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しないということです。

待機
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

「業務外の理由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度」のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。

【支給される期間】

 傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6カ月です。支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

【支給される傷病手当金の額】

 傷病手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額をお支払いします。

 ※会社を長期間休むことになった場合などの傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について会社の証明が必要になりますので、1カ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。

7月給与の注意事項

  1. 労働保険年度更新および社会保険算定基礎届の提出期限は7月11日です。
  2. 夏季賞与の支払いがある場合は、賞与支払届の提出をお忘れなく。

ひとこと

 今年は雨の少ない梅雨ですね。日本列島にかかる前線も北上して、湿度が増し、空気の止まっている感じ…、そろそろ暑い夏がやってきそうです。熱中症対策のため、水分補給と塩分補給に注意しましょう。

 今夏は心配事があります。今年は山間部での雪が少なかったせいで、近年まれに見る水不足…。特に神奈川県を除く関東地方は、利根川水系を水源としており、この利根川水系の貯水率が例年だと90%ほどあるところ、今年は50%ほどしかないようです。このままだと一番水が必要な8月に関東圏で断水があるかもしれません。利根川水系を利用している農家の方々にも影響が出そうで心配です。私も小さな子供がいるので、食事・トイレ・入浴に影響が出ないか心配しております。

 業務に影響がありそうな事業主様は、今から対策の検討が必要と思われます。

(所長:細川 知敬)

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