トラックやバスの運転手は6月から、乗務前に必ず睡眠状態のチェックを受け、不足の場合は乗務できなくなる。輸送業界は人手不足が深刻で、運転手が過酷な勤務を強いられ睡眠不足による事故も目立つことから、国土交通省が事業者への義務化を決めた。
貨物自動車運送事業法などに基づく省令を改め、事業者がドライバーを乗務させてはならない項目に「睡眠不足」を新たに盛り込む。「疾病」や「疲労」などはあったが、睡眠不足は明記されていなかった。
事業者は、乗務前に運転手が健康状態や飲酒の有無などを確認する「点呼」の際に睡眠が十分かを確認することが義務となる。睡眠時間には個人差があるため具体的な時間についての基準は定められていないが、睡眠不足のまま乗務を許可したと認定されれば運行停止など行政処分の対象となるため、事業者は厳しい対応を求められる。具体的には、運転手と対面などでやり取りし、睡眠不足による集中力低下など安全に支障が出る状態にないか丁寧に確認して結果を記録として残さなければならない。
ドライバー側に対しても、睡眠不足についての正直な申告を義務化する。
朝日新聞DIGITAL 平成30年5月14日5:04配信
昨今の「過労死」「過労自殺」「メンタルヘルス」などの問題を契機に、労働時間や残業時間の短縮・削減がたびたび議論になっています。上記の例もそうですが、今国会で議論されている「残業時間の上限規制」の件も含めて、「労働時間の短縮・削減」に関わる問題は、ますます活発化して厳しい見方をされるようになるでしょう。
しかし企業努力で労働時間を短縮しても、キチンと利益の出る業態であればいいですが、顧客都合が最優先の業態などでは、「労働時間の短縮・削減」かなり難しい課題です。規制をかけるのは簡単ですが、その対処策はすべて民間の「企業努力にお任せ…」というやり方はいかがなものかと首をかしげたくなります。
弊所でも、例えば労働保険や社会保険などの手続き業務などは、電子化を進めて以前に比べればかなり作業時間が短縮されましたが、許認可申請その他の書類作成業務となると、「慣れ」以上の工夫はなかなかできず苦労をしています。
労働時間の問題については「変えられないものもある」ということも踏まえて、議論をしてもらいたいですね。
6月給与の注意事項
- 労働保険料の申告書は届きましたでしょうか? 一般事業所の労働保険料の年度更新の申告・納付期限は7月10日です。(提出期間は6月1日から7月10日)
- 6月の給与の支払いが終わりましたら、算定基礎届の準備をしましょう!!届出期限は7月10日です。(提出期間は7月1日から7月10日)
- 今月支払いの給与から、住民税特別徴収額が改定されます。給与計算の際にはお間違えの無いように、気を付けてください。
ひとこと
日中は日差しが強くて、夏が近づいていることを思わせますが、夕方から夜は比較的涼しく、過ごしやすい日が続いていますね。もうすぐ「梅雨」となりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
さて今年も「労働保険・年度更新(一般事業所)」と「算定基礎届」の手続きの時期がやってきました。1年に1回の手続きで「忘れたころにやって来る」ものですから、準備もおっくうだと思います。しかし、やらなければならないことは、早めに済ませてしまいましょう!今年もしっかりとバックアップさせて頂きますので、ご安心ください。
(所長:細川 知敬)