近年、「あおり運転」は社会問題として大きな注目を集めています。これまでもあおり運転に関する道路交通法の条文が改正されていましたが、2020年6月30日以降ではあおり運転を直接取り締まるための「妨害運転罪」が定められました。
罰則内容が厳罰化されたほか、関連するいくつかの法律も改正されています。今後、あおり運転はどのように取り締まられるのでしょうか。 ~中略~
改正前の罰則は、車間距離保持義務違反、急ブレーキ禁止違反、追越し方法違反、駐停車違反などが適用されていました。これらに違反した場合、先述のとおり、一般道は罰金5万円、高速道路では3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
改正後は、あおり運転の定義として、以下の10項目が定められました。
・通行区分(左側通行)違反 ・車間距離を詰める ・急ブレーキをかける
・不必要なクラクション ・急な進路変更(割込み) ・ハイビーム威嚇の継続
・乱暴な追越し ・左からの危険な追越し
・幅寄せや蛇行運転 ・高速道路での最低速度違反や駐停車通行を妨害する目的で以上の項目に該当した場合は「妨害運転」となり、刑事処分では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。また、高速道路上で相手のクルマを停止させる、著しい危険を誘発した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が下されます。
行政処分では、違反点数は25点で即免許取り消し、欠格期間は2年と定められました。過去に処分歴がある場合は、欠格期間が最大10年まで延長されます。さらには、ドライバーだけでなく、同乗者が妨害運転をそそのかした場合も、免許取り消し処分となります。違反点数は加算されませんが、欠格期間は最低2年です。
ちなみに、同乗していなくても、ドライバーに妨害運転を指示すれば同様の処分が下され、そそのかしや指示をおこなった者が免許を持っていない場合は、欠格期間中に限り免許の取得は認められません。 ~以下略~
6月22日(月)9:10 くるまのニュース より引用
無意識のうちに前の車との車間距離を詰めていませんか?今後は「妨害運転罪」とみなされる可能性がありますので、日常生活で自動車を使用される方は十分に注意が必要です。
今までの道路交通法では、明確なあおり運転取締規定はなく、「車間距離保持義務違反」や「急ブレーキ禁止違反」などを適用していましたが、今後はあおり運転の定義として、上記記事にある通り10項目が定められました。
この10項目の中で非常にあいまいな「車間距離を詰める」という項目があります。この「距離」というのは人それぞれによって感じ方が様々です。自分では「十分に距離を取っているつもり」でも、相手からは「近過ぎる」と感じる場合があり、意図的にあおり運転を行っているつもりがなくても「車間距離を詰める」行為として摘発される恐れがあるでしょう。
社会的な問題が解消されるのは良いことですが、法律による「規制」は全ての人に適用されます。自動車がないと「生活」や「仕事」が成り立たないという方は、私も含めて大勢いらっしゃると思います。今までもよりゆとりを持った「距離感」が大切になります。
7月給与の注意事項
- 一般事業所の労働保険料の年度更新の申告・納付期限は、例年7月10日ですが、今年は8月31日まで延長されています。(提出期間は6月1日から8月31日)
- 算定基礎届の提出期限は例年とおり、原則として7月1日から7月10日までです。
- 新型コロナウイルスの影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することができる「特例改定」が実施されています。詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
- 源泉所得税の納期の特例承認を受けている場合は、7月10日が「1月から6月までの源泉所得税」の納付期限になります。
ひとこと
今月は割愛させて頂きます。
(所長:細川 知敬)