産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて行う場合、産業廃棄物を積む場所と卸す場所で、それぞれの自治体から許可を受けなければなりません。
日々の業務でお忙しい事業者様に代わり、当事務所にて『産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更など)』の代理申請をさせて頂きます。
当事務所へ代理申請をご依頼頂くことにより、『面倒』『分からない』『時間がない』などのストレスを取り除き、本業に専念して頂くことはもとより、御社のコンプライアンス体制の確立をサポートさせて頂くことを目的としております。
申請代行・基本報酬
申請種別 | 申請代行料金 |
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産業廃棄物収集運搬業・新規許可申請 (積替・保管なし) | 【1件につき77,000円】 同時に2件以上ご依頼の場合は、 【2件目以降、55,000円】 |
産業廃棄物収集運搬業・更新許可申請 (積替・保管なし) | 【1件につき55,000円】 同時に2件以上ご依頼の場合は、 【2件目以降、44,000円】 |
- 上記の他に、別途、下記の申請証紙代が掛かります。
- 遠方からのご依頼や申請車両台数などにより、申請代行料金を協議させて頂く場合がございます。
まずはお気軽にご相談下さい。
お取扱い地域及び申請証紙代
お取扱い地域・申請先 | 申請証紙代金 |
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東京都 | 新規:89,100円 更新:46,200円 (積替・保管なし) |
千葉県 | 新規:89,100円 更新:80,300円 (積替・保管なし) |
埼玉県 | 新規:89,100円 更新:80,300円 (積替・保管なし) |
茨城県 | 新規:89,100円 更新:80,300円 (積替・保管なし) |
- ※1 申請証紙代金は、申請先都道府県において、変更になる場合があります。
- ※2 お取扱い地域以外でも、ご相談下さい。
法律改正により、収集運搬業許可が合理化
平成23年4月1日の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正により、産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法が合理化されました。今までは積卸しを行う全ての都道府県又は政令市の許可を受けなければなりませんでしたが、原則として、ひとつの政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受ければよくなりました。
- 『法改正前』
- (具体例)千葉県、千葉市、船橋市、柏市の4か所の許可が必要でした。
- 『法改正後』
- (具体例)千葉県だけ許可を受ければよくなりました。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の概要
廃棄物とは
廃棄物とは、所有者が利用も売却もできず、不用品とみなして処分する目的で排出・廃棄したものまたは一時的に保管しているもので、固形状又は液状のものを言います。(放射性物質およびこれによって汚染されたものは除かれます。)
また、廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、『一般廃棄物』と『産業廃棄物』に大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類を言います。ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれます。また事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、次の【産業廃棄物の種類】の表に該当しないものは一般廃棄物となります。
許可が必要になる場合は
他人から委託を受けて、業として産業廃棄物の収集運搬を行う場合に、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。この許可は、産業廃棄物を『積む場所』と『卸す場所』の双方で必要となり、その区域を管轄する都道府県知事から受けなければなりません。つまり、個々の事業者の営業区域によっては、複数の許可を取得しておく必要があります。
たとえば、以下のケースでは、次のような許可が必要です!
- 千葉県で積んで、千葉県で卸す ⇒ 千葉県のみ許可が必要!!
- 千葉県で積んで、埼玉県で卸す ⇒ 千葉県と埼玉県の許可が必要!!
- 千葉県で積んで、東京都を通過して、埼玉県で卸す ⇒ 千葉県と埼玉県の許可が必要!!
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、下記のように分類されています。
区分 | 種類 | 具体的な例 |
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あらゆる事業活動に伴うもの | 01.燃え殻 | 活性炭、焼却炉の残灰など |
02.汚泥 | 排水処理の汚泥、建設汚泥など | |
03.廃油 | 溶剤、鉱物油、動植物油等、すべての廃油 | |
04.廃酸 | 種類を問わず、すべての酸性廃液 | |
05.廃アルカリ | 種類を問わず、全てのアルカリ性廃液 | |
06.廃プラスチック類 | 合成繊維くず、廃タイヤなど | |
07.ゴムくず | 天然ゴムくず | |
08.金属くず | 鉄くず、アルミくずなど、不要になった金属 | |
09.ガラス、コンクリート、陶磁器くず | 板ガラス、石膏ボード、コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等 | |
10.鉱さい | 鋳物砂、サンドブラスト廃砂、不良石炭など | |
11.がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など | |
12.ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん | |
排出する業種等が限定されるもの | 13.紙くず | 建設業など特定業種から発生する紙くず |
14.木くず | 建設業など特定業種から発生する木くず、おがくず、バーグ類など | |
15.繊維くず | 建設業など特定業種から発生する天然繊維くず | |
16.動物系固形不要物 | と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
17.動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物 | |
18.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、鶏などのふん尿 | |
19.動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、鶏などの死体 | |
20.汚泥のコンクリート固形化物など、1.~19.の産業廃棄物を処分するためにしょりしたもので、1.~19.に該当しないもの |
- ※1 上記表の13.~19.は、同じ廃棄物であっても特定業種に該当した場合に産業廃棄物となり、それ以外の場合は、原則として事業系の一般廃棄物となります。
許可の要件
- 1.許可申請に関する講習会を受講していること
-
申請者が法人の場合は役員(監査役を除く)、個人の場合は本人が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの主催する講習会を終了することが必要になります。
- 2.欠格条項に該当する者でないこと
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法人の場合は役員、株主、出資者、政令使用人等、個人の場合は本人が『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第14条第5項の欠格条項に該当する者でないことが必要になります。なお、欠格条項とは、主に下記のようなものが該当します。
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けなくなった日から5年を経過しない者
- 産業廃棄物関連の法律等で違反を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 3.事業を行う経理的基礎があること
- 事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎が必要になります。経営状況が債務超過に陥っている場合等は、不許可となる場合があります。
- 4.適切な運搬施設を有していること
- 産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両・運搬船舶・運搬容器その他の運搬施設を有することが必要になります。 特に、液状のもの、泥状のものを収集運搬する場合は、タンクローリー車、運搬容器等を用いることが求められます。
よくあるご質問
- 定款の目的条項に『産業廃棄物収集運搬業』等を行うことが書かれていませんが、許可申請することができますか?
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定款の目的条項に『産業廃棄物収集運搬業』等を行うことが記載されていない場合、原則として許可申請することができません。今後、収集運搬業を行うに当たって、顧客様などから登記事項証明書の交付を求められることもあると思われますので、『定款を変更』して、管轄の法務局で『定款の変更登記』をしましょう。
『定款の目的条項の変更登記』には、一般的に登録免許税3万円が掛かります。なお、株主総会議事録等の書類作成につきましては、当事務所でお手伝いすることも可能です。
- 『産業廃棄物収集運搬業許可申請』を行うに当たって、何か資格は必要ですか?
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許可申請をするに際して、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの行う『講習会を受講』して、『修了証』を取得する必要があります。この『修了証』は、許可申請の添付書類となっております。
また『講習会』を受講すべき人は、法人の場合は、原則として、『取締役または事業所の代表者』個人の場合は、原則として『事業所の代表者』となります。一般の従業員様で『修了証』を所持していたとしても、許可申請はできませんので、注意が必要です。
- 直近の決算で赤字を計上していますが、許可申請できますか?
- 許可の審査事項の一つに『経理的基礎を有していること』という項目があります。ここでは、『利益を計上できていること』や『債務超過に陥っていないこと』などが審査されます。
ただ単に赤字だからといって許可が下りないということではなく、『直前期の自己資本比率』『直近3年間の経常利益の平均値』『直前期の経常利益』などを総合的にみて判断されます。なお、自治体によっては、『中小企業診断士の診断書』が求められる場合があります。 - 許可はどのくらいで下りるのでしょうか?
- 許可は、申請から約60日ほどで下りる自治体が多いです。注意が必要なのは申請するに当たって、『事前予約』が必要な自治体が多いことです。申請先が複数の場合、許可が下りる時期がずれる可能性があります。