毎年やってくる労働保険の年度更新手続き、社会保険の算定基礎届、”頻繁にある訳ではない”従業員様の入退者時の「労働・社会保険のお手続」や労災事故・私傷病休職時の「労働・社会保険の給付請求手続」雇用契約書や労使協定の作成などの「労務管理」に関する業務を、専門家に委託し、本業に専念してください。
顧問契約の範囲と料金
顧問契約では、以下の5つの業務内容をお受けしております。ご検討をよろしくお願いします。
業務内容
- 1.社会保険の手続き
- (算定基礎届、賞与支払届、月額変更届、資格取得・喪失、傷病手当金等給付請求 等)
- 2.労働保険の手続き
- (年度更新、還付請求、雇用保険の資格取得・喪失、離職票の作成、高年齢雇用継続給付の申請 等)
- 3.労災保険の手続き
- (労災給付の手続、第三者行為災害届、死傷病報告書の作成 等)
- 4.各種協定の作成・届出
- (36協定等の労使協定書の作成 等)
- 5.労務に関する相談
- (就業規則に関する相談、労働問題に関する相談、労働時間に関する相談 等)
- 6.個人情報に関する苦情・相談・問い合わせについて
- 情報の開示、訂正、利用停止及び第三者提供停止の求めがあった場合は、請求者が本人であることを確認した上で、特別な理由のない限り、 合理的な範囲及び妥当な期間で対応します。
- 人数には、役員・パート・アルバイト等も含みます。
- 上記の内容には、給与計算業務、就業規則の新規作成・変更・別規定作成、年金裁定請求および雇用二事業、その他の助成金の支給申請等は、含まないものとする。その他、通常業務とは異なる難作業が発生する場合は、別途協議の上、業務に着手するものとする。
月額顧問の基本報酬 料金例(税込み)
従業員数 | 1~5まで総合顧問 |
---|---|
4人以下 | 22,000円 |
5~9人 | 33,000円 |
10~19人 | 44,000円 |
20~29人 | 55,000円 |
30~49人 | 66,000円 |
50人以上 | 協議 |
※全てを網羅するものではなく、料金例なのでお気軽にご相談ください。
給与計算業務の月例の報酬 料金例(税込み)
従業員数 | 月額報酬 |
---|---|
10人未満 | 22,000円 |
10~19人未満 | 33,000円 |
20~29人未満 | 44,000円 |
30~39人以上の場合 | 55,000円 |
40~59人の場合 | 66,000円 |
60人以上 | 協議 |
- 上記の料金表は、月々の給与計算業務に関する料金です。
- 上記の料金例は、お客様からの勤怠情報等の最終データをいただくのが、給与明細一覧データ送付日の5営業日前(勤怠計算なしの場合は、3営業日前)に頂くことが条件となります。
- 上記料金表に賞与・年末調整の料金は含まれていません。
- こちらの指定以外の給与明細書が必要な場合は、別料金が必要となります。
個別手続報酬の特別措置について 当事務所では、顧問契約範囲外の社労士業務に関しても、顧問契約をされていらっしゃる皆様には、特別料金にてご対応させていただきております。 社労士業務は、単独でのご依頼も可能ですが、顧問契約をして頂いているお客様の個別報酬の料金(顧問契約の範囲外の業務)は、基本料金の”半額(1/2)”を標準として業務受託させて頂いております。 個別手続報酬について