細川事務所通信

令和2年5月号 Vol.106

新型コロナ対策の支援について

5月に入り「特別定額給付金(1人10万円の給付)」など、ようやく開始される新型コロナ対策支援もあり、まだまだ混乱が収まる様子ではありませんが、今できることを少しでも多く知り、速やかに実施する必要があります。

【生活を支えるための支援のご案内】

厚生労働省から「生活を支えるための支援のご案内」というリーフレットが発表されていることをご存じでしょうか?こちらを確認すると、新型コロナ対策で現在どのような支援が受けられるかがとても分かりやすく掲載されています。各種制度の詳細については、随時更新されている部分もありますので、各種制度の概要を知るためにご活用頂くと有益だと思います。

ご使用のパソコンや携帯で、
「生活を支えるための支援のご案内」
と検索すると、直ぐにヒットします。

【雇用調整助成金】

 3月から弊所の事務所通信でも案内させて頂き、テレビなどでもかなり報道されているので、内容についてご存じの事業主様も多いかと思います。「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)が、休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額の一部を助成するもの」で、中小企業の場合最大90%の助成を受けられるというものです。

この助成金には下記のような注意点があります。
  1. 売上高または生産量などの最近1カ月間の値が、前年同月比5%以上減少していなければならない。
  2. 1人1日当たりの限度額が、8,330円である。

「助成率、最大90%」と「1人1日当たりの限度額8,330円」については、さらに拡充する議論がなされていますが、「売上高や生産量の前年同月比5%以上の減少」については、現状では要件緩和の議論がなされていません。

今後スムーズに助成金申請するために下記のようなものを準備しておくことが有益かと思います。(助成金申請時の添付書類になります。)

  1. 最近1カ月及び前年同期1カ月の月ごとの売上高、生産高又は出荷高を確認できる「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」などの書類

 この他、コロナウイルス感染症の影響で「休業」する可能性があることを事前に従業員様へ説明して、協調体制を整えておくことが有益かと思います。

【厚生年金保険料等の納付猶予の特例】

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができるというもの。平常時は、担保の提供などが必要ですが、この特例が適用されると、「担保提供不要」で「延滞金もかからない」ことになります。

 「新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の期間において、事業収入が前年同月比概ね20%以上減少していること」など、要件を満たしている必要がありますが、大幅に要件が緩和されています。(収入の減少が20%に満たない場合でも、管轄年金事務所にご相談くださいとのことです。できる限り柔軟に対応したいと、某年金事務所の担当者が説明しておりました。)

ご使用のパソコンや携帯で、
「厚生年金保険料等の納付猶予の特例」
と検索すると、直ぐにヒットします。

 事業活動継続のために、ご活用頂ければ幸いです。

5月給与の注意事項

  1. 令和2年4月分の厚生年金保険料から、「子ども・子育て拠出金の率」が改定になっています。(現行:1000分の3.4 → 改定後:1000分の3.6)

ひとこと

 今月は割愛させて頂きます。

(所長:細川 知敬)

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