細川事務所通信

平成31年5月号 Vol.94

有休を取り家で仕事、ヤミ出勤にヤミ残業…「働き方改革」という時短ハラスメント

「働き方改革」が国を滅ぼす(1/2)
 快適に働けるに越したことはないが、安倍総理がしたり顔で進める働き方改革には、顔を曇らせる人が多い。そりゃそうだ。仕事量はそのままに残業を減らせば、だれかにしわ寄せが。人一倍の努力も拒まれればスキルも身につかない。その先には亡国の悲劇が…。 ~中略~

 「仕事をする場所が会社から家に移っただけ。家に仕事を持ち込まざるを得なくなって、リラックスできる場所がなくなった」(大手メーカー勤務の40代男性) ~中略~

 まずは残業時間の規制である。これまでは事実上の青天井だったが、原則月45時間、年360時間までとし、最長でも月100時間未満、2~6カ月平均で月80時間などと、上限を設けた。そして守らないと、企業側に6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるのだ。
~中略~

当の厚労省ですら…
 だが、日本人の労働に壮大な無駄があったのであれば、そんな数字も達成できようが、これまでも、すべき仕事がなければ、だれも残業などする必要がなかったのだ。現に、仕事自体が減ったという話はトンと聞かない。だから、早く帰宅しても家で仕事をせざるをえないのだろう。

 民主党政権時代の事業仕分けは、大山鳴動してなにも無駄が出なかったが、無駄の烙印を押して強引に削っていたら、国が立ち行かなくなっただろう。だが、いまの働き方改革には、そんな強引さが感じられないか。旗振り役である、厚生労働省の労働基準局労働条件政策課に尋ねた。

 「働き方改革推進支援センターという相談窓口を各都道府県に設け、企業の個別相談にも乗っています。実際、残業時間の上限規制や年休5日を実現するためには、仕事の進め方を企業が真剣に変えていく必要があり、そうしないとサービス残業などが横行してしまう。メール、電話、窓口相談のほか、必要に応じて社会保険労務士を派遣するなどしています。また、大企業以上に中小企業が大変なので、準備期間を設け、その間に労働環境を整備してもらえれば、と考えています。」

 担当官はそう答えるが、統計不正問題もあってアップアップの厚労省自身、改革できているのか。

 「国会の審議に対応しなければならない仕事もありますので、定時に帰宅できず、夜間に係ってしまう業務も、どうしても出てきます。ただ、働き方改革の旗振り役の官庁でございますので、以前よりは効率化してはいると思いますが…、働き方改革に準じる働き方を心掛けようと努めておりますが…。しかし、労働基準法は公務員には適用されませんので…」

 企業には罰則まで科しながら、自らは時間外の業務が「どうしても出て」くると開き直るとは、旗振り役自身、改革に無理があると認めているようなもの。挙句、労基法の対象外だからと逃げを打つのは、障碍者雇用の水増しが発覚した時とそっくりだ。 ~以下略~

デイリー新潮 2019年4月15日(月)12:14配信

 何とも言い難い内容の記事ですが、少なからずこのように考えている行政の方もいらっしゃるのでしょうね。それでも私たち民間人・民間企業は働き方改革によって改正された法律を守らなければなりませんから、できることから前向きに取り組んでいくべきです。

 残業時間の上限規制について、中小企業は2020年4月1日から適用されますので、まだ約1年間は余裕があります。この間に私たちがすべきことは、月並みですが現状の仕事内容をキチンと把握して、無駄な作業があれば削り、改善できる作業があれば改善することです。真剣に考えて少しでも良い知恵が出るようにしたいですね。

5月給与の注意事項

  1. 労働保険の年度更新(7月)がありますので、賃金台帳に不備がないかチェックをお願い致します。(一般事業所)
  2. 平成31年4月分の厚生年金保険料から、「子ども・子育て拠出金の率」が改定になっています。(現行:1000分の2.9 → 改定後:1000分の3.4)

ひとこと

平成最後の月の自身の誕生日に、無事にフルマラソン完走しました!まだまだ体力不足で、記録は4時間46分と振るいませんでしたが、大きな自信になりました!

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