細川事務所通信

令和2年3月号 Vol.104

厚労省、雇用調整助成金に特例 新型肺炎対策で要件緩和

 新型コロナウイルス感染症に伴う対策で厚生労働省は14日、日中間を往来する旅行者の減少などで経営に影響を受けている事業者を対象に雇用調整助成金の特例の適用を開始した。訪日中国人観光客の利用がなくなった旅館・ホテルや観光バス会社、中国向けのツアーの取り扱いができなくなった旅行会社などが対象となる。

 雇用調整助成金は、経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させたり、教育訓練を行ったりして雇用を維持した場合に休業手当てや賃金の一部を助成する制度。

 特例の対象は、前年度または直近1年間の中国関係の売上高や客数などが全体の10%以上である企業。通常は、「最近3カ月間」の売上高などの月平均値が、前年同期と比べて10%以上減少していることが要件だが、この比較期間を「最近1カ月」に短縮する。

 適用は1月24日~7月23日の間に開始した休業など。通常は、休業などの計画届は事前の提出が必要だが、1月24日以降に初回の休業があるなどの計画届については3月31日までに提出すれば、事後の提出でも認める。

 助成率は休業手当てなどの負担額に対し、中小企業で3分の2、大企業で2分の1。支給限度日数は1年間で100日

 問い合わせは厚労省の都道府県労働局まで。

観光経済新聞 2/28(金)配信

 新型コロナウィルスの影響で、日本を含めて世界中が騒然となっています。各地でのイベントや集会の中止、全国の学校に臨時休校要請、社員を在宅勤務に切り替える企業など、異例の事態となっており、日本中に自粛ムードが広がり、経済活動の停滞が懸念されます。

 既に新型コロナウィルスの影響で中国からの団体ツアーのキャンセルが相次いで、先行きの見通しが立たなくなり、経営破綻してしまった観光旅館も出てしまいました。

 こうした中、「雇用調整助成金」の特例が実施されています。「雇用調整助成金」とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 この記事を作成している3月2日現在、特例の対象となっている事業主は、「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」です。「影響を受ける」事業主の具体例としては、「中国人観光客の宿泊がなくなった旅館・ホテル」「中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等」「中国向けツアーの取り扱いができなくなった旅行会社」などとなっています。

 また首相から小中高の臨時休校要請が出されたことにより、上記の特例措置が中国関連の影響がある企業だけでなく、新型コロナウィルスで影響のある企業全般に広げられる見通しで、現在、法整備が進められているようです。

 雇用調整助成金の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 景気に対する悪影響が小さいうちに、一刻も早い事態の収束を願うばかりです。

3月給与の注意事項

  1. 3月分(4月納付分)から健康保険料(東京都9.90%→9.87%、千葉県9.81%→9.75%、埼玉県9.79%→9.81%)・介護保険料(1.73%→1.79%)が変更になります。給与計算の際には間違いのないように注意してください。

ひとこと

 連日、新型コロナウィルスの感染拡大報道がされていますが、まさかここまで大きな事態になるとは思いもしませんでした。政府発の臨時休校要請により、幼稚園児の私の娘も影響を受けています。3月に予定されていた遠足その他の予定も中止となってしまい、とても楽しみにしていただけに可哀そうです。

 これから暖かい良い季節がやってくるので、早く事態が収まり、楽しい日常が戻ってくることを期待しています。

(所長:細川 知敬)

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