1「成年年齢」はいつから変わるの?
明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。これによって2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。
~中略~2成年に達すると何が変わる?
成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか?
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入した時にローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。
~中略~3成年に達して一人で契約する際に注意することは?
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護が無くなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
~以下略~2022年1月7日 政府広報オンライン より引用
成年・成人というと、「選挙権が与えられる」「一人で契約できるようになる」「父母の親権に服さなくなる」「お酒やたばこが許される」「公営競技(ギャンブル)が許される」など様々なことが思い浮かびますが、全ての年齢が20歳から18歳に引き下げられる訳ではありません。お酒やたばこ、公営競技などに関する年齢制限は、健康被害の懸念やギャンブル依存症などの観点から、従来の年齢(満20歳)を維持することとされています。
成人式の時期や在り方については、現在、法律による決まりはないそうで、各自治体の判断で実施されており、多くの自治体では、1月の成人の日前後に、20歳の方を対象に実施しています。成年年齢が引き下げられると「そもそも18歳を対象とするのか?」「高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか?」「2022年度は3学年分同時に実施するのか?」など問題が指摘されており、現在、政府や自治体で検討しているようです。
それでは「労働契約」はどうか?労働基準法ではそもそも、「未成年者(満20歳未満の者)に代わって親権者・後見人が労働契約を結ぶことは禁止」されており、未成年者を雇用する際、使用者(会社)は、未成年者本人と労働契約を結ぶ必要があります。
また民法では、未成年者が法律行為をする際には、その法定代理人の許可を得なければならないと定めており、今まで満20歳未満の者を雇用する際は、親権者の同意が必要したが、2022年4月1日以降は、満18歳の者は一人で雇用契約を結ぶことができるようになります。
ただし満18歳の者であっても、学生の場合は今までと同様に注意が必要です。学校の許可を受けなければ雇用することができないという定めは、法律にはありません。しかし、校則でアルバイトを禁止されていたり、勉強や部活の支障になる場合も想定され、雇用した後に学校や親等との間でトラブルに発展するケースもありますので、事前によく確認するべきです。
その他、労働時間(時間外労働など)、休憩、休日、深夜労働の制限や危険有害業務の制限などのルールは従来通りに注意が必要です。
4月給与の注意事項
- 3月分(4月納付分)から健康保険料(東京都9.84→9.81%、千葉県9.79→9.76%、埼玉県9.80→9.71%)・介護保険料(1.80→1.64%)が変更になっています。
- 4月から雇用保険料率の2段階の料率改定があります。給与計算に影響が出るのは10月分(11月支払)給与からになります。年度更新では概算賃金の設定に注意しましょう。