建設業許可について
建設業許可とは?
『建設業』を営もうとする者は、「軽微な建設工事※1」のみを請け負う場合を除いて、『建設業許可』を受けなければなりません。
※1.軽微な建設工事(=建設業許可を受けないでも、建設工事を請け負うことができる。)
土木一式工事等 (建築一式工事以外) | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込) |
---|---|
建築一式工事 |
次のいずれかに該当する工事
|
建設業の種類
『建設業許可』は、下表のように29業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。この内、『土木工事業』と『建築工事業』は、他の27種類の『専門工事』とは異なり、複数の『専門工事』を有機的に組み合わせて建設工事を行う業種です。
例えば、『建築工事業』に該当するものとして、ある工務店Aの事例をみてみましょう。工務店Aは、発注者Bから『一戸建て注文住宅』の建築工事を請け負いました。家を建てるためには、基礎工事をして(とび・土工工事)、その上に木材加工をして家の骨格を造り(大工工事)、屋根を葺き(屋根工事)、給排水の配管を入れ(管工事)、内装を仕上げ(内装仕上工事)、などなど、総合的な企画・指導・調整をしながら、建築物を建設する工事になります。この場合は、『建築工事業』の建設業許可が必要になります。
次に、工務店Aが別の発注者Cから『一戸建て住宅の外壁リフォーム(塗装)』の工事を請け負ったとします。この場合は、『塗装工事』のみを行うのですから、『塗装工事』の建設業許可が別途必要になるのです。
建設工事の種類(業種)
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・レンガ・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
特定建設業許可と一般建設業許可
『一般建設業許可』とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要な許可です。
『特定建設業許可』とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときは、その総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。
知事許可と国土交通大臣許可
都道府県の知事許可
一つの都道府県内のみに『営業所』を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要!
国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に『営業所』を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要!!