細川事務所通信

令和2年12月号 Vol.113

政府が健康保険証の将来的な発行停止を検討、マイナカードとの一本化で

健康保険証がマイナンバーカードと来年から一本化することに伴い、政府が現在使われている保険証の発行を将来的に停止する方向で検討していることがわかりました。

 来年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として医療機関や薬局などで使えることになっていますが、健康保険組合には保険証の発行義務があり、発行を続けることで事務的な負担に加え、マイナンバーカードへのスムーズな移行の妨げになることが指摘されています。このため、政府は省令の改正などによって発行義務を緩和できないか検討していて、来月まとめるデジタル化に向けた工程表にも盛り込む方向で調整が進められています。

 マイナンバーカードの交付率は先月の段階で20.5%にとどまっていて、政府としては発行停止によってカードの普及率向上にもつなげたい考えです。(16日11:08)

2020年11月16日(月)11:14 TBS NEWS より引用

 私はe-Tax(電子申請)で確定申告をする関係で、マイナンバーカードを持っています。カードに搭載されている電子証明書情報を読み取る「ICカードリーダーライター」の販売時期をネットで検索すると、2010年10月頃発売となっているので、住民基本台帳カードの時代からかれこれ10年近く持っていることになります。

 e-Taxの他にもマイナンバーカードの機能として、近所のコンビニエンスストアのコピー機で「住民票」や「印鑑証明書」を発行できるので、便利に使っています。

 最近は公共交通機関の発展によって、運転免許証を取得しない方も多くなってきましたが、マイナンバーカードは顔写真付きの身分証明書としても機能します。

 そして令和3年3月からは健康保険証としても使えるようになってより利便性が増しますし、将来は運転免許証もマイナンバーカードに登録できるようになりそうです。

 警視庁は現在、運転免許証情報を管理するシステムを全国一律で共通化したうえで、2026年の運用開始を目指しているようです。また総務省は2022年度中に、マイナンバーカード情報をスマートフォンに搭載することを目指しており、実現すればスマホに運転免許証を搭載することも可能になりそうです。

 しかし、マイナンバーを持ち歩いて大丈夫なのか?という疑問を持つ方は多いと思います。この点については、総務省のホームページなどにマイナンバーカードの安全性がきちんと説明されています。

【安全性説明の一部抜粋】
 ・マイナンバーを知られても、その人の個人情報を調べることはできないこと
 ・マイナンバーを悪用した場合には厳しい罰則があること
 ・マイナンバー制度はその人の情報を1か所に集めて管理する仕組みではないこと
 ・手続きを受け付ける行政職員だけが、その手続きに必要な情報に限ってアクセスすることが許されていること
 ・不正なアクセスが行われないように、第三者機関の「個人情報保護委員会」が監視・監督していること

 マイナンバーカードを落としたり、失くしたりした場合は、24時間365日体制で、カードの一時利用停止を受け付けているようです。(0120-95-0178)

 カードのICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い情報は入っておらず、カードの利用には暗証番号等の認証が必要になります。暗証番号を一定回数間違うとカードがロックされたり、不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れるようにもなっているのだとか。

 多くの証明情報や便利機能を搭載するものですから、当然、大切に扱う必要はありますが、マイナンバーカードを持つことのメリットが拡大していますから、興味のある方は作ってみてはいかがでしょうか。

12月給与の注意事項

  1. 年末調整の準備をしましょう。
  2. 賞与の支払いがある場合は、賞与支払届を忘れないようにしましょう。

ひとこと

 今月は割愛させて頂きます。

(所長:細川 知敬)

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