細川事務所通信

令和5年6月号 Vol.143

厚生年金の適用拡大議論 次期制度改革で 社保審部会

 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の年金部会は30日、2025年の年金制度改革に向け、パートら短時間労働者に対する厚生年金の適用範囲の拡大に関する具体的な議論を始めた。

 企業規模の要件の撤廃や職種の拡大が焦点となる。24年末までに改革案をまとめる。

 厚生年金を巡っては、一定の条件を満たす短時間労働者の加入を義務付ける企業規模の要件が、24年10月には現在の「101人以上」から「51人以上」となる。政府は「勤労者皆保険」の実現に向け、適用範囲のさらなる拡大を目指している。

2023年5月30日(月)17:03配信 YAHOO!ニュースJIJI.COMから引用

 短時間労働者への社会保険適用拡大については、記事にもあるように来年の10月から企業規模要件が「101人以上」から「51人以上」と改定されて対象企業が増えることになります。

 もともと社会保険適用拡大の対象企業は「従業員数501人以上の企業」でしたが、2022年10月から「従業員数101人以上の企業」に改定され、2024年10月からは「従業員数51人以上の企業」に改定される予定となっています。

 従業員数の数え方は「現在の厚生年金保険の適用対象者数」を下記のようにカウントします。

「現在の厚生年金保険の適用対象者数」
=「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数※」
※従業員にはパート・アルバイトを含みます。

 また対象企業になった場合に「新たに加入対象者」になるのは、下記の条件を全て満たすパート・アルバイトの方になります。

1.週の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が8.8万円以上
3.2ヶ月を超える雇用の見込がある
4.学生ではない

 来年の改定もかなりのインパクトがあると思っていましたが、もう次の改定の話、しかも「企業規模要件撤廃」の議論をするというのは本当に驚きました。賃金の引き上げに、社会保険の適用拡大と中小零細企業にとってはかなりの打撃になりそうです。アルバイトを雇うことも近い将来、簡単にできなくなる可能性もあります。

 今後は益々、労働時間を減らして労働の質を上げること、商品やサービスの付加価値をあげて料金を値上げすることなど、働き方改革を進める必要があります。

6月給与の注意事項

  1. 一般事業所の労働保険料の年度更新の申告・納付期限は7月10日(月)です。(提出期間は6月1日から7月10日)
  2. 6月の給与の支払いが終わりましたら、算定基礎届の準備をしましょう!!届出期限は7月10日(月)です。(提出期間は7月1日から7月10日)
  3. 今月支払いの給与から、住民税特別徴収額が改定されます。給与計算の際にはお間違えの無いように、気を付けてください。

(所長:細川 知敬)

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